県産品需要拡大特別委員会での質疑 平成30年12月12日(水)

◆大和勲 委員 
 「果実酒等の製法品質表示基準」の施行に伴う県内事業者への影響について、ワインのラベル表示のルールが新しく適用されたが、県内事業者への影響はどうか。

◎山田 工業振興課長 
 国が定めたワインの表示ルールとして10月30日から施行されたもので、ぶどう収穫地及び醸造地とも国内の場合、「日本ワイン」に分類され、さらに収穫地や醸造地など具体的な地名までも表示できるようになった。国がクールジャパン戦略を進める中、日本ワインのブランド力を高めることと、消費者が適切な商品選択ができることを目的としている。県内のワイン事業者については、施行されて間もないことから売上への影響は判明していないが、一部商品名の変更が必要になったということは聞いている。

◆大和勲 委員 
 引き続き、事業者の状況を把握しつつ、対応していただくよう要望したい。

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