環境農林常任委員会での質疑 平成31年3月4日(月)

◆大和勲 委員
清掃事業に伴い発生した床ワックスの剥離廃液について伺いたい。剥離廃液はどのように処理する必要があるのか。

◎木島 廃棄物・リサイクル課長
清掃業者による清掃作業に伴い発生した剥離廃液は、排出の状況、物の性状等から判断し、産業廃棄物にあたる。排出者の責任で廃棄物処理法に定められた基準に基づき適正に処理する必要がある。

◆大和勲 委員
適正処理をしないで捨てた場合はどうなるのか。

◎木島 廃棄物・リサイクル課長
剥離廃液は、排出者が中間処理業者へ委託するなど、廃棄物処理法に基づいて処理する必要がある。このような処理が行われなかった場合には、処理基準違反になることから行政指導や行政処分の対象となる。仮に、下水道や川に捨てると不法投棄となり、刑事罰を科されるおそれもある。◆大和勲 委員
適正処理をしない業者もいるため、業界団体へ適正処理を周知すべきと思うがどうか。

◎木島 廃棄物・リサイクル課長
清掃業者等の関係団体に対し、研修会や説明会等で産業廃棄物として適正処理するよう周知している。

活動報告

前の記事

3月1日