産経土木常任委員会での質疑 平成28年10月4日(火)
道路に伸びた枝等について
大和副委員長
民有地から県道に伸びてきた樹木の枝について、原則として所有者が処分することになると思うが、県としてどのような対応をしているか。
町田道路管理課長
民有地の樹木については、所有者の責任で管理することになっている。そのため、県は民有地から道路に伸びた枝等が通行の障害になったり、障害になる恐れがある場合には、土地所有者又は樹木所有者の方に伐採を依頼している。
大和副委員長
地元区長や周辺の方が土地所有者に対し伐採を依頼する際に、根拠や対応方法などについて説明できるものがあるとよいと思うが、そのような説明文書は用意できるのか。
町田道路管理課長
現在、県ホームページや市町村広報により、所有者の方へ通行に支障となる枝等の伐採をお願いしている。また、地元区長が土地所有者との交渉に動いていただけるのであれば、県としてしっかりした資料を用意して提供させていただく考えである。
大和副委員長
全ての区長がホームページを見られるとは限らないので、その点について支援をお願いしたい。このような事例について、県内で年間何件ぐらいあるか。
町田道路管理課長
通行の障害となる枝等を県が緊急伐採した事例について調査した結果、年間でおおむね200件の事例があった。
大和副委員長
東京都では条例によって沿道区域を指定していると聞いているが、このようなケースがこれからも増えると予測されるので、その辺について研究・調査してもらいたい。