■2-1の質問 |
次に大きな2点目の質問 市税の確保と収納率向上についてお伺いします。23年度決算では、市税の |
現年度収納率は、97.8%と前年と比較して0・3ポイント改善しました。要因としては、個人市民税普通 |
徴収の収納率が90.1%で前年と比較して1.5ポイントの改善が挙げられると思います。納税課をはじめと |
した関係部署の皆様のご努力に敬意を表する次第であります。しかしながら、一方で市民税の現年度分収 |
入未済額は依然として2億9千万円、同じく固定資産税においては3億2千万円近くに上ります。従って、 |
税の公平性の観点からしても更なる工夫が必要であり、収納向上を図るためには、システム的に新たな手 |
法を取り入れることが求められております。今年7月、私が所属して居ります総務委員会では、静岡県浜 |
松市が取り組む「市税滞納削減アクションプラン」について視察し勉強してまいりました。浜松市では、 |
平成24年度末までに市税現年分収納率を98.5%になるよう、いろいろな施策を実施しており、実際に23 |
年度決算では、目標を上回る98.6%を達成したようです。仮に本市でこの数字を達成出来れば、2億3500 |
万円の増収が図れます。従って今回の質問は、浜松市で学んだことも踏まえ質問したいと思います。まず |
1つ目として、群馬県と協調した普通徴収から特別徴収への切り替えの取り組みについてお尋ねします。 |
先程申し上げた通り、個人市民税普通徴収の収納率は改善したとはいえ90.1%であります。一方事業主が |
納める特別徴収は99.9%です。従って普通徴収から特別徴収に切り替えるように工夫することが大切であ |
ることは周知の通りです。浜松市では静岡県と協調し、23年度から従業員10人以上の事業所について特 |
別徴収事業所の強制指定を実施し、24年度は従業員3人以上の事業所を県下一斉で強制指定し、普通徴収 |
から特別徴収に切り替えを図っているようです。県下一斉で取り組むことで、近隣市町村と足並みが揃い、 |
バランスが取れるのがメリットであるとのことでした。また、10月8日の読売新聞によると、群馬県の |
23年度決算における個人県民税の収入未済額は前年と比較して減少したようです。県税務課は、住民サー |
ビスに必要な財源を確保するには、県と市町村が互いに知恵を出し合い、連携することが重要になるとの |
コメントも記載されておりました。これらを踏まえ県に働き掛け、協調し普通徴収から特別徴収へ切り替 |
えるような取組があるかお尋ねします。 |
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■2-1の質問に対する市長からの返答 |
次に、御質問の第2点目、市税の確保と収納率向上についてお答え申し上げます。 |
まず、県と協調した普通徴収から特別徴収への切りかえの取り組みでございますが、毎年、本市市民税 |
課と行政県税事務所が合同いたしまして、特別徴収の推進に向けて普通徴収事業者への働きかけを実施し |
ているところでございます。本年度につきましては、11月に市内事業者への個別訪問23件、郵送が2 |
2件、県外を含めた市外事業者への郵送が35件で、合計80件の推奨を行いまして、特別徴収の切りか |
え促進を実施いたしました。 |
継続的に啓発活動を実施いたしますとともに入札参加資格格付加点制度等によりまして、当初課税発送 |
時で本年度特別徴収事業者は昨年度と比べまして約200件増加しております。今後は、引き続き県と協 |
調した取り組みを実施いたしますとともに、県内各市町村相互の連携も図ることにより、特別徴収促進に |
努めてまいりたいと考えております。 |
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■2-2の質問 |
次に2つ目 外国人の納税対応についてお尋ねします。本市は群馬県下で一番多い、1万人以上外国人 |
の方々が生活する都市であります。浜松市も本市同様に製造業の盛んな都市であり、外国人の方々はお |
よそ2.6万人暮らしているようです。言葉の問題や納税の仕組みなどで外国人の納税率は、相対的に低 |
いと言われておりますが本市の外国人納税率についてお答え下さい。次に、外国人収納率を向上させるた |
めに取り組んできた内容についてお尋ねします。 |
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■2-2の質問に対する市長からの返答 |
次に、外国人の納税対応でございますが、11月20日現在におけます本年度個人市民税普通徴収分1 |
期から3期までの外国人の収納率でありますが、46.5%であります。日本人の収納率が85.8%で |
ありますから、これと比べて極めて低い数字となっております。 |
この外国人の収納率が低い原因としましては、日本の税制度に理解不足であることや言語の問題による |
意思疎通が図りにくいことに加えまして、市外への転出や勤務先の移動など生活状況の変化が早く、実態 |
把握に時間がかかることなどが挙げられると思います。 |
この外国人の収納率向上の対策につきましては、納税督励や滞納制度を説明するチラシを英語、スペイ |
ン語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語により作成いたしまして、納税窓口や戸別訪問での配付のほか、 |
催告書郵送時にそれらを同封することによって周知を図っているところであります。 |
また、毎週土曜・日曜日に納税相談窓口を開設しておりますけれども、第4日曜日には通訳1名を配 |
置いたしまして、外国人に対応した体制を整えました。このことによりまして、本年4月から10月末ま |
での外国人の利用が、利用者数にしまして全体の49.9%、納税額で27.7%を占めまして、外国人 |
の利用率が非常に高くなってきました。 |
さらに、担税力があるにもかかわらず納税に応じない外国人に対しましては、税務署と連携を図って、 |
国税還付金の差し押さえ処分を行っております。 |
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■2-3の質問 |
次に3つ目 口座振替率向上の取り組みについてお伺いします。ご承知の通り納税するに伴い、残金が |
あれば自動的に口座から引き落とされる口座振替と市の窓口やコンビニエンスストアなどにお金を持参し |
て納税する場合を比較すれば、口座振替の収納率が高いと推測されます。そこでまず、本市の口座振替率 |
の推移と指定期日に引落された割合についてお伺いします。次に口座振替率の向上のための取り組みにつ |
いてお尋ねします。浜松市では、緊急雇用創出事業を活用した電話による口座振替の勧奨を行った結果 |
2200名近い方が、利用されるようになったとのことですが、本市におきてこの様な取り組みの考えがある |
かお伺いします。次に同じく浜松市では、金融機関に口座振替促進を納税者に促し、切り替えが出来た場 |
合は手数料1件525円を支払う仕組みがあります。この点につきましても、本市におきてこの様な取り組 |
みの考えがあるかお伺いします。これらの取り組みは外部委託を上手に利用されている事例だと思います。 |
その結果、浜松市の23年度口座振替利用率実績は、54.6%であり加入者は26万9千人となっています。 |
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■2-3の質問に対する市長からの返答 |
次に、口座振替率向上の取り組みでございますが、口座振替率の推移は、平成21年度が50.7%、平 |
成22年度が47.1%、平成23年度が46.9%でありまして、平成20年度からのコンビニ納付の |
全税目での実施以来、わずかながらの減少の傾向が続いております。 |
なお、平成23年度の口座振替の指定期日内に引き落とされた割合ですが、市民税の普通徴収分で95. |
5%、固定資産税分で95.3%でございます。 |
この口座振替率向上の取り組みでありますが、全税目の当初納税通知書の送付時に加入促進チラシを同 |
封いたしまして、さらに市の広報紙あるいはホームページによりまして周知を図りますとともに、窓口で |
の納税相談や臨時徴収員の戸別訪問時での推奨などによって行っているところでございます。 |
また、御指摘のございました緊急雇用創出事業による電話での勧奨につきましては、この緊急雇用創出 |
事業が本年度で終了となっておりますので、この事業を活用しての取り組みは難しい状況でありますけれ |
ども、電話での口座振替の勧奨については、納税に関する相談、問い合わせ及び催告時等の機会を逃すこ |
となく、納税者に対して積極的に行ってまいりたいと考えております。 |
また、金融機関への口座振替加入促進手数料の交付による加入促進につきましては、県内他市において |
も口座振替による納付は、一度申し込むと確実な納付が見込めますし、翌年以降も自動継続されます。現 |
金の保管や持ち歩きの必要がなく安全で取り扱い手数料も低いことから、さまざまな取り組みが行われて |
おります。今後、費用対効果の検証を踏まえながら、有効な方法を調査、研究してまいりたいと考えてお |
ります。 |
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■2-4の質問 |
次に4つ目 本年4月から、特別徴収実施を業者格付けの加点項目とした後の事業者数についてお尋ね |
します。 |
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■2-4の質問に対する市長からの返答 |
次に、特別徴収実施を業者格付の加点項目とした後の事業者数でございますけれども、平成24年度、 |
25年度の建設工事の入札参加資格審査申請において、個人住民税の特別徴収を既に行っている事業所及 |
び本年度から特別徴収を実施する事業者の格付に加点項目として反映させました。この結果、本年度新た |
に15の事業所が普通徴収から特別徴収へ切りかわりまして、建設工事入札参加資格登録業者152業者 |
のうち100業者が個人住民税の特別徴収を実施しております。 |
国、あるいは都道府県、市町村にとりまして、収納率をいかに上げていくかということは大変大きな課 |
題でございます。ただ、全国市町村の中には収納率を上げるために差し押さえ等をかなりやっておられる |
ところもあると聞いておりますが、ただ、当市においては、担当職員等が一生懸命やってくれております。 |
当然、資産をたくさんお持ちで、それでいながら税金を払わないという方については厳しく申し上げる必 |
要があると思うのですが、ただ本当に突発の事故とか病気とかで非常に生活が困窮してしまったのだとい |
う方等については、その方に応じて相談に乗らせていただくという対応をとっておりますので、その辺を |
考慮すると、なかなかそれを直接収納率につなげるというのは厳しい状況にありますが、その中でやはり |
お支払いいただける方にはしっかりお支払いいただく、そのためにもこういった口座振替ですとか特別徴 |
収への切りかえ、これが非常に重要なことだと思っておりますので、これからも引き続き推進していきた |
いと考えております。 |
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■3-1の質問 |
次に大きな3点目の質問 地元企業の金融等支援についてお伺いします。まず、1つ目は、中小企業金 |
融円滑化法の失効に伴う影響と支援についてお尋ねします。中小企業金融円滑化法については、平成21 |
年12月4日に施行され既に2回の期間延長を行い25年3月末に失効される時限立法であります。この |
円滑化法は、リーマンショック後の金融危機・景気低迷による中小企業の急激な資金繰りの悪化への対応 |
策として施行されました。内容的には、中小企業の借り手から返済猶予など要求された場合、金融機関に |
対して貸し出し条件の変更に応じるよう努力義務を課した法律であります。実際、10月に商工会議所で行 |
われた対応セミナーに参加した資料によると条件変更を申し出た企業の9割以上が変更出来、全国の1割 |
弱の中小企業30~40万社が利用されたとのことです。この円滑化法の本来の狙いは、猶予期間に企業努 |
力により収益率を上げることでありましたが、ご承知の通り円高・デフレの進行により収益率を改善出来 |
たのは、一部の企業のみと推察されます。従って、この円滑化法が失効されると借入金の返済正常化や約 |
定返済増額の圧力が高まり倒産件数が増加され、本市にとっても影響が想定されるわけですが、この点に |
ついて如何にお考えかお伺いします。次に、倒産件数の増加を未然に防ぐためには、まず自らの企業が努 |
力をすることが大前提であり資本主義社会の大原則でありますが、本市が出来る支援策についてお伺いし |
ます。 |
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■3-1の質問に対する市長からの返答 |
次に、御質問の第3点目、地元企業への金融等支援についてお答え申し上げます。 |
まず、中小企業金融円滑化法の失効に伴う影響と支援の件でございますが、この法律は、中小企業や住 |
宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた場合、金融機関はできる限り貸し付け条件の |
変更に応じるように努力義務を課したものでございます。この法律が失効いたしますと、金融機関の貸し |
渋りや企業選別が強まり、中小企業の倒産件数が増加することなどが懸念されております。 |
支援につきましては、国が本年4月に内閣府、金融庁、中小企業庁の連名によりまして、中小企業金融 |
円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージを発表いたしました。この中 |
で、各地域における中小企業の経営改善、また事業再生、業種転換等への支援をより実効性のあるものと |
しますために、中小企業再生支援協議会と企業再生支援機構を核といたしまして、金融機関、事業再生の |
実務家、また法務、会計、税務等の専門家、中小企業団体、国、地方公共団体等から成ります中小企業支 |
援ネットワークを構築いたしまして支援するものとされております。 |
群馬県におきましては、本年9月に群馬県中小企業支援ネットワーク会議を設立いたしまして、県内の |
公的機関、金融機関及び支援機構等が連携して、中小企業の経営安定、発展を図り、地域経済の活性化に |
寄与することを目的に、借りかえ制度の要件緩和等、各種施策を積極的に取り組んでいることろでござい |
ます。 |
本市におきましては、中小企業者からの相談、問い合わせに対して各種制度融資の御案内、また借りか |
え、返済負担の軽減のための条件変更等に随時対応しているところでございます。今後も国及び県と連携、 |
協力いたしまして、中小企業の資金繰りの円滑化のため、より一層充実した中小企業への金融支援につい |
て検討してまいりたいと考えております。 |
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■3-2の質問 |
次に2つ目の質問 中小企業融資に係る制度についてお尋ねします。先程、円滑化法失効に伴い、資金 |
的な悪化が予測されることは述べてきました。このような環境下、本市においても中小企業を支援する融 |
資制度があり、この制度の活用で企業を応援することは大変重要なことであり、更なる活用が求められて |
いると思います。そこで、2つの制度について、いわゆる10万人以上の5市で内容を比較したいと思い |
ます。1つは、本市の中小企業活性化資金制度で、運転資金として1500万・利率が2.1%以内。設 |
備資金が3000万で利率が2.2%であります。他市では同様な制度名はありませんが、ほぼ同様な制 |
度があります。運転資金の一番利率の低い市は、1.6パーセントで0.5ポイント本市が高くなってい |
ます。また、設備資金の一番利率の低い市は1.5%で0.7ポイント高くなっています。また、設備資 |
金の額に関しても前橋市や高崎市では億単位の融資制度があります。2つ目の制度は、季節資金制度であ |
ります。これは、いわゆる賞与支給に関して一時的に融資を受ける制度であります。本市の制度では、融 |
資限度額が500万、利率が1.9%となっております。他市では限度額の最高が高崎市の3000万、 |
利率の一番低い市がやはり高崎市の1.4%で0.5ポイントの差異が生じております。従って、この2つの |
融資制度の利率や限度額を見直す必要があると思いますが、本市の考えをお伺いします。 |
|
■3-2の質問に対する市長からの返答 |
次に、中小企業融資にかかわる制度の件でございますが、本市の中小企業者向け制度融資は、小口資金、 |
中小企業活性化資金、季節資金の3種類がございます。このうち中小企業活性化資金について、本市及び |
県内4市の融資限度額及び融資利率を申し上げますと、本市につきましては、御指摘のとおり、運転資金 |
の限度額が1,500万円以内、利率2.1%以内、また設備資金の限度額が3,000万円以内で利率 |
2.2%以内。前橋市につきましては、運転資金と設備資金の限度額が1,500万円以内で、利率が2. |
3%以内。高崎市につきましては、運転資金と設備資金の区分がなく、限度額が400万円から2億円以 |
内、利率1.7%以内であります。また、桐生市につきましても運転資金と設備資金の区分がありません |
で、限度額は2,000万円以内で、利率が、融資期間6年以内のものが1.6%以内、8年以内が1. |
9%以内であります。また、太田市は、運転資金の限度額が1,000万円以内で利率1.8%以内、 |
設備資金は限度額が3,000万円以内で利率2.2%以内となっております。融資利率は融資限度額、 |
融資期間に対しての利率設定となりますので、他市の状況を考慮しながら、融資利率について見直しを検 |
討しているところでございます。 |
また、季節資金でありますが、昨年度の融資実績は、夏季資金が199件で6億6,061万円、年末 |
資金が210件で7億2,184万円でございました。本年度の夏季資金の融資実績は196件で6億7, |
049万円でございます。季節資金につきましては、金融機関との覚書によりまして預託額を自己資金に |
加えて、その4倍以上の融資枠を設けていただける状況となっております。 |
現在のところ、中小企業者、金融機関等から融資限度額、融資利率についての要望等は特にございませ |
んので、円滑に利用していただいていると考えております。今後につきましては、中小企業の業況や経済 |
情勢の変化を踏まえまして、また検討をしてまいりたいと考えております。 |
|
■3-3の質問 |
次に3つ目の質問 市発注工事に係る中間前金払制度の現状についてお尋ねします。この制度の目的は、 |
建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、市が発注する工事について、受注者の資金調達の |
円滑化を図るため制度化されたものであります。この制度は、契約当初の請負代金額の4割以内の前払金 |
に加え、工事半ばに追加して出来高予定額の2割以内を前払いする制度です。この制度の対象工事は、請 |
負代金額が300万円以上の建設工事で、工期が90日以上であることです。この質問の冒頭にも申し上げ |
た通り、中小企業金融円滑化法の失効される予定の中、有効に活用されることが求められると思います。 |
そこで、この制度を活用できる23年度及び24年度上半期の工事件数と実際にこの制度を活用した件数に |
ついてお伺いします。 |
|
■3-3の質問に対する市長からの返答 |
次に、市発注工事に係る中間前金払制度の現状でございますが、昨年度及び本年度上半期における発注 |
件数、また中間前金払いの対象件数、そして本制度の請求件数及び支払い金額につきましては、平成23 |
年度は発注件数が363件で対象件数185件でありまして、そのうち本制度の請求件数は3件でござい |
ます。支払い金額は4,379万円でございます。また、本年度上半期ですが、発注件数157件で対象 |
件数92件でございまして、そのうち本制度の請求件数は2件でございます。支払い金額は1,280万 |
円となっております。 |
こうした現状でありますけれども、本制度は建設業者の円滑な資金調達を支援する上で有効な制度であ |
りますので、引き続き利用拡大に向けて周知を図ってまいりたいと考えております。 |
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■3-3の再質問 |
中間前金払い制度について再質問したいと思います。今、答弁ですと利用件数が著しく低いと思います |
が、この点について活用されない理由や改善の取り組みがあればお答え下さい。 |
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■3-3の再質問に対する市長からの返答 |
活用の状況でございますが、PRということで、契約検査課のホームページのトップページにまずは掲 |
載をさせていただいているところでございますが、関係団体への要請や窓口でのPR、さらにそういった |
取り組みについて広く周知を図っていきたいというふうに考えております。 |